議会の仕組み

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    今金町議会

    議会の仕組み

    議会の役割

     今金町をより快適で住み良い町にするためには、町民のみなさまが意見を出し合い・話し合い、決定することが最も良い方法です。しかし、町民全員で話し合うことは実際には不可能なことです。そこで、町民のみなさまの声を町政に反映させるため、代表者として選挙で選ばれた町議会議員が集まり、町政について議論し、決定するところが町議会です。そして、町議会で決定したことをもとに、今金町が実際に町政を進めていきます。
     このことから、議会は「議決機関」と呼ばれ、町長や教育委員会などは「執行機関」と呼ばれています。
     議会「議決機関」と町長・教育委員会等の「執行機関」はそれぞれ独立・対等の立場で、今金町の町政の担う「車の両輪」のような関係にあります。
     互いに協力しあい議論することで調和と均衡を保ちながら、町民のみなさまが安心して暮らし続けることができるまちづくりのために活動をしています。

    ◆ 町議会議員

     

    町議会議員は町民の代表として4年ごとに選挙により町民の中から選ばれます。
     今金町議会の定数は12人です。任期は4年間で、現議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。

    注)平成17年3月10日に「今金町議会の議員の定数を定める条例」の改正が可決され、議員定数は16人から12人に改正されました。

    ◆ 議長と副議長

     

    議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長が議会を代表し、議会が円滑に運営されるように努め、議会の様々な事務を処理します。副議長は、議長が病気や事故などで不在なときに、議長に代わってその職務を行います。

    ◆ 議会の仕事

     町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権・調査権・監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づき、次のような仕事をしています。

    【議 決】
     町政を進める上で最も重要な案件については、議会の決定が必要となります。これを「議決」といいます。町議会が議決する主なものは次のとおりです。

    • 条例の制定、改正、廃止に関すること。
    • 予算を決めること。
    • 決算を認めること。
    • 町の税金、使用料、手数料などを決めること。
    • 予定価格5千万以上の工事などの契約をすること。

    【町政のチェック】  
     町の仕事が正しく行われているかどうか、事務や事業など内容を検査・監査したり、監査委員に監査の請求を求めたり、町民の代表として責任をもって町政のチェックを行います。

    【選挙と同意】    
     町議会の議長、副議長のほか、町の選挙管理委員などを選挙します。また、副町長や監査委員、教育委員など町の町政執行にかかり重要な地位につく人を、町長が任命する場合には町議会の同意が必要となります。

    【請願・陳情の受理】
     町議会に出された請願や陳情を受理、審査し、町議会として採択、不採択の意思表示をします。

    【意見書の提出】
     町の公益に関することについて、その実現を図るため、国会や関係機関などに意見書を提出します。

    ◆ 議会の運営

    【定例会と臨時会】
     町議会には、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
     議会の招集は町長が行い、議会の開催期間(会期)と運営方法(審議する順番など)などは議会が決めます。
     今金町の定例会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開かれます。

    議会の流れ(一般的な定例会の流れを紹介します。)

    【本会議】
     議会議員全員で構成される会議で、議員の定数の半数以上(今金町議会は6名以上です)が出席して成立します。
     町長から提案される議案の可否など町議会の最終的な考えを決定します。また、定例会では 、議会議員が町政(町の仕事)全般に対して質問や意見を述べる「一般質問」も行われます。

    【委員会】
     提案された議案の可否など最終的な町議会の意思は本会議で決定されますが、町議会で審査する議案などは広い範囲にわたっているため、審議を慎重かつ効率的、専門的に行うために委員会を設置しています。
    委員会には、常に設置されている「常任委員会」及び「議会運営委員会」と、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。

    今金町議会の委員会の設置状況

    名称

    定数

    所管事項

    総務産業常任委員会(総務G)

    12

    総務財政課・税務住民課・まちづくり推進課・保健福祉課・会計室・国保病院及び介護老人保健施設の所管に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項

    総務産業常任委員会(産業G)

    12

    農林振興課・公営施設課・まちひと交流課・農業委員会及び教育委員会の所管に関する事項

    広報発行特別委員会

    5

    議会広報発行に関する事項

    議会運営委員会

    5

    議会の運営が円滑に行われるよう、議会の運営に関する様々な問題について協議するために設置しています

     
    注)広報発行特別委員会は、地方自治法の改正により他の常任委員会の属した委員が兼ねて所属しております。