指定校変更・区域外就学について

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指定校変更について

教育委員会は住民基本台帳の住所により就学すべき学校を指定していますが、保護者の申立により、理由が下記の基準に該当し、就学校の変更が相当と認められる場合、指定した学校を変更することができます。

指定校変更許可基準

(1)身体虚弱・病弱・身体障害等の理由で、教育上の配慮を要する場合。
(2)指定校通学区域内に学童保育所がないため、学童保育所所在地を通学区域とする学校を希望する場合。
(3)保護者の就労等により、放課後に希望校通学区域内の祖父母等の家に子どもを預ける場合。
(4)在学中の兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合。
(5)保育園、幼稚園の交遊関係から同じ学校を希望する場合。
(6)家庭の事情により、住民基本台帳上の住所と生活の本拠地が異なる場合で、生活の本拠地の学校を希望する場合。
(7)在学中の児童が転居等に伴い、学校区が変わる場合で、そのまま在学していた学校を希望する場合。
(8)学校の規模や教育課程等の特性から、保護者が通学区域外の学校を希望する場合。
(9)生徒指導上の問題等により、指定校へ通学することが困難である場合。
(10)その他教育委員会が特に必要と認めた場合。

区域外就学について

住所の存する市町村の設置する小・中学校以外の小・中学校に就学させようとする場合、その保護者は就学させようとする学校を設置する市町村の承諾を証する書面を添え、住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければなりません。
その際、就学希望先の市町村と住所の存する市町村で協議し、認められた場合、希望校に就学できます。

※申請方法等、くわしい内容については、教育委員会までご相談ください。 Tel. 82-3488

※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。