暮らし・生活 浄化槽の管理について
浄化槽は、みなさまの家庭や事務所から出る汚水(トイレの排水、台所やお風呂の排水など)を、きれいにして、川に戻すための処理をしてくれる槽です。
そのため、この浄化槽が汚水をきれいにする能力を保てるように、浄化槽を設置した人には、定期的に『保守点検』と『清掃』と『法定検査』を行うことが法律で義務付けられています。
「保守点検」と「清掃」と「法定検査」の違いについて
- 『保守点検』とは、浄化槽が汚水をきれいにする機能を維持できるように、機器類の調整や消毒剤の補充などを行います。
【回数】 4ヶ月に1回(年に3回)以上実施します。(処理方式による違いあり)
- 『清掃』とは、浄化槽には、水に溶けない固形物やゴミ、汚泥が少しづつたまっていきます。これをそのままにしておくと、汚水をきれいにする能力が弱くなり、臭いや水質悪化の原因になります。そのため、バキューム車で浄化槽にたまった汚泥を引き抜きます。
【回数】 年に1回以上実施します。
- 『法定検査』とは、浄化槽の設置や、1や2の浄化槽の『保守点検』と『清掃』が適正に行われ、管理されているかどうか、また、浄化槽が汚水をきれいにする機能がきちんと確保されているかどうか検査をします。
【回数】 毎年、年に1回実施します。今金町の場合、例年5月〜6月ころにかけて、(社)北海道浄化槽協会の方がみなさまのところへ訪問し、この検査を実施します。
※このように、言葉は似ていますが、それぞれの目的や回数などが違っておりますので、毎年、『保守点検』、『清掃』、『法定検査』の3つをセットで実施する必要があります。
法律で決められているということだけではなく、清流日本一の後志利別川や農業用水、身のまわりの水環境を守るためにも、みなさまに今一度ご理解いただき、浄化槽の適正な管理をお願い申し上げます。
浄化槽に関するQ&A
Q.1 | 保守点検を自分で行おうと思いますが... |
A.2 |
保守点検の作業には技術上のいろいろな基準があります。この基準を守るには、専門知識や専用の器具機材が必要です。このため、保守点検の資格のある専門業者に委託することをおすすめいたします。 |
Q.2 | 保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか? |
A.2
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表面でもお知らせしているとおり、浄化槽の管理は保守点検、清掃、法定検査の3つです。この法定検査は、平常の保守点検や清掃が適正かどうかを判断するものですから、浄化槽保守点検業者と委託契約をしていても、その目的が異なりますので、指定検査機関の法定検査を受けなければなりません。 ※今金町の場合、指定検査機関は(社)北海道浄化槽協会です。 (例年、5月〜6月ころにかけて、みなさまのところを訪問します) |
Q.3 | 保守点検・清掃の記録はどれくらい保管しなければならないのですか? |
A.3
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保守点検・清掃の記録は、3年間保管しなければなりません。 これらの記録は、法定検査の際にも必要になりますので、専用の書類入れをつくって、保存すると良いでしょう。 |
Q.4 | 物置のスペースがないので困っていますが、浄化槽の上を一部利用できませんか? |
A.4 | 浄化槽の上には、物置などを置かないようお願いします。日頃から、点検や清掃作業に支障がないよう十分注意してください。 |
Q.5 | 使い古しの油の始末は、油処理剤を使えば、流しに流せるのでしょうか? |
A.5
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油に混ぜて、液体のまま流しに流す油処理剤は、すぐに浄化槽の中で元の油に戻ってしまい、微生物の働きを弱めたり、管を詰まらせるなどの処理機能低下のトラブルになります。油を処理する際は、古新聞等にしみこませたり、油を固めるタイプの処理剤で固めてから、燃えるゴミに捨ててください。 また、鍋やフライパン等についた油も、洗う前に一度キッチンペーパーや新聞紙などで、サッとふき取ると良いでしょう。 |
(公共下水道区域内の方) |
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Q.6 | 今年、浄化槽を廃止して下水道に接続する予定ですが... |
A.6 |
今年中に浄化槽を廃止して、下水道に接続する予定の方は例年5月〜6月にかけて(社)北海道浄化槽協会が行う法定検査を受けなくても差しつかえありません。ただし、これらの理由を悪用するケースが見受けられますが、万が一、下水道へ接続できなかった場合には、法定検査を受けなければなりませんので、注意してください。 |
【お問い合わせ】 公営施設課 上下水道グループ 電話:0137-82-0111 内線163 |
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