暮らし・生活 住宅瑕疵担保履行法について
住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されます。
平成21年10月以降に建設業者(または売主)から建築主(または買主)へ引き渡される新築住宅について適用される内容となっております。
また、住宅瑕疵担保履行法の解説ガイドが(財)住宅保証機構のホームページ(http://www.how.or.jp/sinpoguide.html)にて公表されておりますので、あわせてお知らせいたします。
【お問い合わせ先】
- (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
電話/03-3261-4567(代表)
ホームページ/http://www.chord.or.jp/
【お問い合わせ】 公営施設課 土木建築グループ 電話:0137-82-0111 内線154 |