印鑑登録

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暮らし・生活 印鑑登録

印鑑登録(新規)

 印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。印鑑登録の手続きを済まされた方に印鑑登録証をお渡ししますが、印鑑登録証によってのみ印鑑登録証明書を交付しています。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 代理人の方は委任状
  • 本人が確認できる身分証明書等(官公署の発行した免許証等)

手数料

  • 無料(登録のみの場合) ※証明書の交付は1通300円

留意事項 ※1

  • 印鑑登録は、15歳以上の人(成年被後見人は除く)が1人1個に限り登録できます。また、1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
  • 官公署の発行した顔写真付きの有効な証明書等の原本(運転免許証など)があれば、すぐに登録が完了し、申請日に登録証の交付ができます。上記の証明書がないときまたは代理人が申請をしたときは、本人あてに照会回答書を送付しますので、それを14日以内に登録申請した窓口に持参してください(代理人が持参するときは回答書内に代理人の指定をしてください)。
  • 未成年者の登録には親の同意書が必要です。

※2 以下のような印鑑は登録できません

    • 住民基本台帳に記載されている氏名で表されていないもの
    • ゴム印、その他変形しやすいもの、外わくのないもの、または外わくが欠けているもの
    • 職業、資格など、その他の事項を合わせて表しているもの
    • 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    • 印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの
    • その他、登録を受けようとしている印鑑が適当でないもの

印鑑登録証再交付

手続概要 以下のような場合には、印鑑登録証再交付の届により印鑑登録証を再交付いたします。

  • 登録印鑑または印鑑登録証をなくしたとき。
  • 登録印鑑を変える(改印する)とき。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 代理人の方は委任状
  • 本人が確認できる身分証明書等(官公署の発行した免許証等)

手数料

  • 500円 

留意事項

  • 上記※1参照

上記※2参照

印鑑登録(廃止)

 手続概要 以下のような場合には、印鑑登録廃止の届により印鑑登録を廃止してください。

    • 登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき。

必要なもの

  • 廃止する印鑑(紛失の場合は除く)
  • 廃止する登録証(紛失の場合は除く)
  • 代理人の場合は委任状
  • 本人確認ができる身分証明書等(官公署が発行した免許証等)

手数料

  • 無料

留意事項

  • 本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。

 【お問い合わせ】

 税務住民課 戸籍年金グループ

 電話:0137-82-0111 内線126、127


※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。