暮らし・生活
◎外国人の方の手続きについて
平成24年7月9日から外国人住民の方に関する新しい制度が開始しました。(これまでの外国人登録法に基づく登録は廃止)
1.これによって、外国人住民として住民票が作成されます。
同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
「住民票を作成する対象者」
入管法上の在留資格があり適法に中長期間在留する外国人で、日本に住所を有する方です。
・中長期在留者(在留期間が3ヶ月以下の方、在留資格が「短期滞在」の方は除く)・特別永住者・一時庇護許可者または仮滞在許可者・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
2.転入、転出の手続きについて
転入の際は前住所地から交付された「転出証明書」と世帯全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。他の市区町村へ転出の際は転出届出を税務住民課で行ってください。この届出は、原則として、本人が行って頂くこととなりますが委任状により代理人に委任することも出来ます。
3.国外からの転入(入国)
成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードが交付されます。その他の出入国港においては、上陸許可の証印をし、中長期在留者の方が当町の窓口で届出をした後に、在留カードが交付されます。
・新規に入国された方は住所を定めてから14日以内に税務住民課の窓口で届出をしてください。
「届出に必要なもの」
・入国された方全員の在留カード
※入国審査時「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポートをお持ちの方は在留カードの代わりに当該旅券をお持ちください。
・窓口に来られる方の本人確認が出来る書類(有効なパスポートなど。ただし、入国されたご本人が窓口に来られて在留カードを提示した場合には不要です。)
・代理人が届け出をする場合は本人作成の委任状。
【関連情報】
総務省ホームページ 「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」
法務省ホームページ 「日本に在留する外国人の皆さんへ」
【お問い合わせ】 税務住民課 戸籍年金グループ 電話:0137-82-0111 内線126、127 |
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