郵便などによる不在者投票について

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身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方

 これらの手帳等をお持ちの方は、その障がい等の程度により、必要な手続きをしますと、郵便等によりご自宅などで投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。(ご本人が自書できる必要があります。自書できない方は代理記載制度をご利用ください)

  障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸
1・3級
免疫・肝臓 1〜3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症〜第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・

直腸・小腸・肝臓
特別項症〜第3項症
介護保険の被保険者証 要介護5

※平成22年4月1日から肝臓の障がいが追加されました。

 この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。

 申請書は選挙管理委員会にあります。「郵便等投票証明書」の有効期限は7年間です。要介護者の方は要介護認定の有効期間の末日です。期限の切れた方は再度申請が必要です。

※「郵便等投票証明書」は郵便でお届けすることになりますので、投票日が近い場合は、お早めに申請をお願いします。

郵便による投票の方法

    1. 選挙管理委員会へ投票用紙の請求をします。(投票日の4日前までに)請求に必要な書類は、選挙人が署名をした「請求書」、「郵便等投票証明書」です。請求書は「郵便等投票証明書」をお持ちの方へ選挙の都度、郵送します。
    1. 投票用紙・投票用封筒が郵便で届きます。
    1. ご自宅などで投票用紙に記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等で送付します。

郵便による不在者投票をすることができる方で自書ができない方

  • 郵便等による不在者投票における代理人記載制度

 ご自宅での不在者投票(郵便等投票)をすることができる方で、ご本人が投票の記載(自書)をすることができない下表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

障がい等の程度

身体障害者手帳 上肢・視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障害 特別項症〜第2項症

 この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載の申請を行っておくことが必要です。身体障害者手帳等を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。申請書は選挙管理委員会にあります。

※「郵便等投票証明書」は郵便でお届けすることになりますので、投票日が近い場合は、お早めに申請をお願いします。

  • 代理記載による郵便投票の方法
    1. 選挙管理委員会へ投票用紙の請求をします。(投票日の4日前までに)請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした「請求書」、「郵便等投票証明書」です。

      請求書は「郵便等投票証明書」をお持ちの方へ選挙の都度、郵送します。
    1. 「投票用紙」・「投票用封筒」が郵便で届きます。
    1. ご自宅などで代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等で送付します。

お問い合わせ

今金町選挙管理委員会 今金町役場内 電話:0137-82-0111