身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方
これらの手帳等をお持ちの方は、その障がい等の程度により、必要な手続きをしますと、郵便等によりご自宅などで投票をすることができます。該当する方は下表のとおりです。(ご本人が自書できる必要があります。自書できない方は代理記載制度をご利用ください)
障がい等の程度 | ||
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸 |
1・3級 | |
免疫・肝臓 | 1〜3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症〜第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸・肝臓 |
特別項症〜第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
※平成22年4月1日から肝臓の障がいが追加されました。
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。
申請書は選挙管理委員会にあります。「郵便等投票証明書」の有効期限は7年間です。要介護者の方は要介護認定の有効期間の末日です。期限の切れた方は再度申請が必要です。
※「郵便等投票証明書」は郵便でお届けすることになりますので、投票日が近い場合は、お早めに申請をお願いします。
郵便による投票の方法
- 選挙管理委員会へ投票用紙の請求をします。(投票日の4日前までに)請求に必要な書類は、選挙人が署名をした「請求書」、「郵便等投票証明書」です。請求書は「郵便等投票証明書」をお持ちの方へ選挙の都度、郵送します。
- 投票用紙・投票用封筒が郵便で届きます。
- ご自宅などで投票用紙に記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等で送付します。
郵便による不在者投票をすることができる方で自書ができない方
- 郵便等による不在者投票における代理人記載制度
ご自宅での不在者投票(郵便等投票)をすることができる方で、ご本人が投票の記載(自書)をすることができない下表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障がい等の程度 |
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身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症〜第2項症 |
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載の申請を行っておくことが必要です。身体障害者手帳等を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。申請書は選挙管理委員会にあります。
※「郵便等投票証明書」は郵便でお届けすることになりますので、投票日が近い場合は、お早めに申請をお願いします。
- 代理記載による郵便投票の方法
- 選挙管理委員会へ投票用紙の請求をします。(投票日の4日前までに)請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした「請求書」、「郵便等投票証明書」です。
請求書は「郵便等投票証明書」をお持ちの方へ選挙の都度、郵送します。
- 選挙管理委員会へ投票用紙の請求をします。(投票日の4日前までに)請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした「請求書」、「郵便等投票証明書」です。
- 「投票用紙」・「投票用封筒」が郵便で届きます。
- ご自宅などで代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等で送付します。
お問い合わせ
今金町選挙管理委員会 今金町役場内 電話:0137-82-0111