農地の権利設定・移転手続きについて(農地法第3条)

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農地の権利設定・移転手続きについて(農地法第3条)

 農地 を耕作の目的で売買、贈与などにより所有権の移転や、賃借権、使用貸借による権利、その他使用及び収益を目的とする権利を設定する場合は、農地法第3条に基づく許可が必要となります。

 (この許可をうけていない農地の所有権の移転や賃貸借権の設定は無効となります。

 ただし、次の場合には、許可申請は不要です。

  1.農業経営基盤強化促進法に基づく農用地集積計画により権利が設定され、又は移転される場合

  2.土地収用法その他の法律によって収用又は移転される場合

  3.相続により権利を取得する場合など

農地法等にもとづく各種の許可申請や届出

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、すべてを満たす必要があります。

   ・申請地を含め、経営する農地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業をすること(全部効率利用要件)

   ・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

   ・申請者又は世帯員が農作業に常時従事すること(常時従事条件)

   ・申請地を含め、経営する農地の合計面積が下限面積(今金町2ha)以上であること(下限面積要件)

   ・申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域緩和要件)

許可について

 農地法第3条許可は農業委員会が行います。

提出書類等について 〜申請書記入マニュアル〜

 申請書類や記載例を下記に表記しておりますので、ご利用ください。

 『農地法第3条許可申請書記入マニュアル(表紙)』  /PDF版

   1.農地の売買、贈与、貸借等の許可のポイントと申請から許可まで  /PDF版

   2.申請書記入用紙(白紙)  /PDF版

   3.農地を買う、借りる場合の記入例(個人用)  /PDF版

   4.農地を買う、借りる場合の記入例(農地所有適格法人用)  /PDF版

   5.農地を借りる場合の記入例(農地所有適格法人以外の一般法人用)  /PDF版

   6.農地賃貸借契約書  /PDF版

   7.必要書類一覧  /PDF版

   8.申請事務処理の標準処理期間  /PDF版

 【お問い合わせ】

 今金町農業委員会(今金町役場内)

 電話:0137-82-0111 内線361、362

 メール:imk-nogyoiinkai@town.imakane.lg.jp




※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。