今金町農業委員会
農業委員会とは
農地法や農業経営基盤強化促進法など法律に基づき、農地の売買や貸借、転用などについて公正な審査をする合議体です。また、農業の担い手の育成、農地の有効利用など地域農業振興の推進する役割も持っています。
地域の農業者の代表として農業・農業者の意見を公表したり、他の行政庁に意見し、または、その利益代表機関の諮問に応じて答申をします。
農地法等にもとづく各種の許可申請や届出
- 定例総会開催日/今金町農業委員会定例総会の開催時期は、毎月の月末の予定となっております。
- 申請書類等受付期限/農地法の各許可申請(3条、4条、5条等)、農業経営基盤強化促進法の規定による利用権設定、農地あっせんの申し出等の提出期限は、毎月15日です。(但し、15日が閉庁日の場合は次の開庁日となります。なお、総会の日程により変更することがありますので、事務局にご確認ください)
- 農地法第3条許可申請/耕作目的で農地の権利を移動(所有権の移転、賃借権の設定等)する場合
- 農地法第4条許可申請/農地を転用する場合(権利の移動を伴わないもの)
- 農地法第4条転用届出/2アール未満の農地を農業用施設に転用する場合(権利の移動を伴わないもの)
- 農地法第5条許可申請/農地の転用を目的に権利を移動する場合
- 農地賃貸借契約の合意解約通知/農地の賃貸借契約を合意により解約する場合
- 農地あっせんの申し出/所有している農地を売却する場合
【注意事項】
農地の売買及び貸し借り
農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は・農地法第3条の許可が必要です。資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
誰でも農地を買ったり借りたりできるということではありません。
許可申請(受け手)の要件
- 一定の経営面積(当町、今金町では2ヘクタール)以上の農地を保有
- 取得後も農作業に常時従事することができる(年間150日以上)
- 通作距離等
農地を農地以外にするには、許可(届出)が必要です
農用地区域に含まれている場合は、まず農用地区域から除外する手続きが必要となります。(農業振興地域、一筆除外申請について)
農地転用とは農地を農地以外のものにすることをいいます。たとえば、青空駐車場、青空資材置場、住宅、道路などの用地に転換することをいいます。
なぜ許可(届出)が必要か?
- 農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。とくに、耕作面積が狭い上に人口が多いわが国は、食料自給率も低く、農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
対象となる農地は?
- すべての農地が転用許可(届出)の対象となります。登記地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地であれば農地と見なされます。コンテンツ明細を入力します。
農地の賃貸借を合意解約の届出
小作地について賃貸借を合意解約したときは、30日以内に農業委員会に通知していただくことになっています。
農地あっせんの申し出
農地のあっせんによる所有権移転をすることにより売り手の方の農地の譲渡所得に係る特別控除を受けることができます
その他申請・届出
現況証明願(手数料1筆300円)
- 登記官が土地の地目の認定に当たり、その参考とするため、農業委員会の意見を聴くものです。証明願の提出がなされた場合は現地調査を行い、台帳地目にかかわらず農地であるかないかを認定します。
その他、営農証明願、受益証明願など受付しております。
【お問い合わせ】 |
※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。