今金消防署に提出する下記申請書、届出書をダウンロードして、利用できます。
電子メールでの申請が可能ですが、事前に担当へ確認してください。
ご不明な点などがありましたら、下記までご連絡ください。
今金消防署予防係 電話:0137-82-0519 メール:syobo-yobo1@town.imakane.hokkaido.jp
注意事項
- 提出の際は、A4用紙、白色無地(感熱紙等は不可)に印刷して使用してください。
- 内容により電子メールでの受付ができない場合があります。
防火・防災管理者選任(解任)届出書【別記様式第1号の2の2】
防火管理者を選任(解任)した場合、遅滞なくその旨を消防署長に届出が必要です。
消防計画作成(変更)届出書【別記様式第1号の2】
消防計画を作成(変更)した場合、消防署長に届出が必要です。
消防計画書【様式第28号】
上記届出書の添付書類です。
防火対象物使用開始届出書【様式第8号】
使用開始する7日前までに、消防署長に届出が必要です。
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書【別記様式第1号の2の2の2の2】
統括防火・防災管理者を選任(解任)した場合、遅滞なくその旨を消防署長に届出が必要です。
全体についての消防計画作成(変更)届出書【別記様式第1号の2の2の2】
統括防火・防災管理防火対象物の消防計画を作成(変更)場合、消防署長に届出が必要です。
少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱い届出書【様式第22号の1】
設置又は取扱いをする前に、あらかじめ消防署長に届出が必要です。
少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱い廃止届出書【様式第22号の2】
取扱いを廃止する場合に、あらかじめ消防署長に届出が必要です。
工事整備対象設備等着工届出書【別記様式第1号の7】
着工の10日前までに消防署長に届出が必要です。
消防用設備等設置計画届出書【様式第5号】
着工届に準じて着工の10日前までに消防署長に届出が必要です。※今金消防署内規
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書【別記様式第1号の2の3】
消防用設備等の設置完了後、4日以内に消防署長に届出が必要です。
燃料電池・発電・変電・急速充電・蓄電池設備設置届出書【別記様式第11号】
設置(変更)しようとするときに、あらかじめ消防署長に届出が必要です。
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー等設置届出書【様式第10号】
火を使用する設備等を設置(変更)しようとするときにあらかじめ消防署長に届出が必要です。
露店等の開設届出書【様式第21号の2】
露店を開設する場合にあらかじめ消防署長に届出が必要です。
催物開催届出書【様式第16号】
催物を開催するときにあらかじめ消防署長に届出が必要です。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書【様式第9号の3】
多数の者が集合する屋外での大規模な催しのうち、火気使用器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがある催しの関係者が提出する届出です。
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書【様式第14号】
火災と誤認するおそれのある煙又は火炎を発する場合は、あらかじめ消防署長に届出が必要です。
煙火打ち上げ・仕掛け届出書【様式第15号】
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けを行おうとする場合は、あらかじめ消防署長に届出が必要です。
道路工事届出書【様式第18号】
消防車両等の通行に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行うときにあらかじめ消防署長に届出が必要です。
防火管理者資格取得講習修了証再交付申請書【様式第2号】
既得の防火管理講習の証・修了証を紛失、汚損又は破損した場合の再交付申請書です。
共同防火管理協議事項(変更)届出書【様式第3号】
複数の事業所が入居する建物において、建物全体の防火・防災管理を円滑に進めるために届出する書類です。
禁止事項の解除承認申請書【様式第7号】
特定の建物で喫煙・裸火・危険物品の持込みを一定の条件の下で解除承認を求めるときの申請書です。
ネオン管灯設備設置届出書【様式第12号】
ネオン管灯を設置(変更)しようとするときにあらかじめ届出が必要です。
水素ガスを充てんする気球の設置届出書【様式第13号】
水素ガスを充てんする気球を設置(変更)しようとするときにあらかじめ届出が必要です。
水道断水・減水届出書【様式第17号】
水道の断水又は減水を行う前にあらかじめ届出が必要です。
ストーブ・煙突取付掃除業届出書【様式第19号】
ストーブ・煙突取付掃除を業としようとする者は、あらかじめ届出が必要です。
液体燃料を使用する燃焼機器の分解掃除整備業届出【様式第20号】
液体燃料を使用する燃焼機器の分解及び整備を業とする者はあらかじめ届出が必要です。
消防用設備等販売工事整備業届出書【様式第21号】
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備、点検又は販売する場合にあらかじめ届出が必要です。※工事、整備、点検又は販売をする度に届出するものではありません。
指定洞道等(新規・変更)届出書【様式第22号】
通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設等を目的として洞道、共同溝等を設置する場合にあらかじめ届出が必要です。
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書【別記様式第1】
消火器具の点検した結果を1年に1回、消防署長に報告するときに使用します。
消火器具点検票【別記様式第1】
消火器具を6ヶ月ごとに、自ら点検した結果を記入する様式です。
消防法施行令32条の適用申請書
消防長が防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断し、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときに、消防用設備等を免除、減免、設備代替等を行うことができる届出です。
改善(計画)報告書【別記第7号様式】
消防職員が立入検査を行った結果、違反指摘事項があった際に、建物の関係者が消防署長に対し改善(計画)を報告するための様式です。




