児童手当
「子ども手当」は「児童手当」になりました。
平成24年4月より名称が変わり、これまで手当を受給していた方は、受給資格が児童手当に移行しますので、制度改正に伴う認定請求書の提出は必要ありません。支給額は子ども手当と同額となりますが、平成24年6月分の手当からは所得制限が導入されることになりました。
〇支給対象者
・中学校3年生までの児童を監護し、かつ生計を同じくする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方
※単身赴任の場合を除き、児童と同居している方が受給することがありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
・施設入所等児童の施設設置者、又は里親
〇支給額
【所得制限額未満】
・3歳未満 15000円
・3歳〜小学校修了前 第1子、2子 10000円
・3歳〜小学校修了前 第3子以降 15000円
※第3子以降の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの児童から数えます。
・中学生 10000円
【所得制限額以上】
・年齢に関係なく一律 5000円(平成24年6月分以降)
〇支給月
・認定請求をした日の属する月の翌月から開始(一部特例があります)され、支給事由
の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として毎年2月、6月、10月にそれ
ぞれの前月分までが15日(休日の場合は前日)に支給されます。
〇所得制限基準額
扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
所得額 |
622万円 |
660万円 |
698万円 |
736万円 |
774万円 |
812万円 |
〇請求に必要なもの
・認印
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者本人の健康保険証または年金加入証明書(請求者が厚生年金加入の場合)
・1月1日現在に今金町以外の市町村に居住していた方は、その市町村の発行する所得証明書
※その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
〇現況届
児童の療育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
〇申請内容に変更が生じた場合
・出生等により、養育する児童の数が増えたとき
・受給者または児童が町外に住所を変更したとき
・町内で住所を変更したとき
・氏名の変更をしたとき
・受給者の死亡、結婚等で、児童の養育者が変更したとき
・受給者が公務員になったとき又は無くなったとき
・手当の振込口座を変更したいとき(配偶者や児童などへの名義には変更できません)
・児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき
※事由の発生した日(出生等)の翌日から起算して15日以内に必ず届出をして下さい。
◎詳しくは保健福祉課総務グループ(総合福祉施設としべつ内)0137−82−2780まで、お問合せ下さい。
※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。