児童手当について

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児童手当

「子ども手当」は「児童手当」になりました。

 平成24年4月より名称が変わり、これまで手当を受給していた方は、受給資格が児童手当に移行しますので、制度改正に伴う認定請求書の提出は必要ありません。支給額は子ども手当と同額となりますが、平成24年6月分の手当からは所得制限が導入されることになりました。

〇支給対象者

 ・中学校3年生までの児童を監護し、かつ生計を同じくする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方
 ※単身赴任の場合を除き、児童と同居している方が受給することがありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
 ・父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
 ・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
 ・施設入所等児童の施設設置者、又は里親

〇支給額

 【所得制限額未満】
 ・3歳未満             15000円
 ・3歳〜小学校修了前 第1子、2子  10000円
 ・3歳〜小学校修了前 第3子以降   15000円
  ※第3子以降の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの児童から数えます。
 ・中学生              10000円

 【所得制限額以上】
 ・年齢に関係なく一律 5000円(平成24年6月分以降)

〇支給月
 ・認定請求をした日の属する月の翌月から開始(一部特例があります)され、支給事由
の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として毎年2月、6月、10月にそれ
ぞれの前月分までが15日(休日の場合は前日)に支給されます。

〇所得制限基準額

扶養親族の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得額

622万円

660万円

698万円

736万円

774万円

812万円

〇請求に必要なもの

 ・認印
 ・請求者名義の普通預金通帳
 ・請求者本人の健康保険証または年金加入証明書(請求者が厚生年金加入の場合)
 ・1月1日現在に今金町以外の市町村に居住していた方は、その市町村の発行する所得証明書
 ※その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

〇現況届

 児童の療育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
 (現況届が必要な方)
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・その他、市区町村から提出の案内があった方
 ※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

〇申請内容に変更が生じた場合

 ・出生等により、養育する児童の数が増えたとき
 ・受給者または児童が町外に住所を変更したとき
 ・町内で住所を変更したとき
 ・氏名の変更をしたとき
 ・受給者の死亡、結婚等で、児童の養育者が変更したとき
 ・受給者が公務員になったとき又は無くなったとき
 ・手当の振込口座を変更したいとき(配偶者や児童などへの名義には変更できません)
 ・児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき
 ※事由の発生した日(出生等)の翌日から起算して15日以内に必ず届出をして下さい。

◎詳しくは保健福祉課総務グループ(総合福祉施設としべつ内)0137−82−2780まで、お問合せ下さい。

※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。