児童手当について

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児童手当について(令和6年10月制度改正)

令和6年10月分(初回支給は12月)から児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大します。

1.制度改正(拡充)の概要

①支給対象年齢の拡大
18歳までの児童(高校生年代)がいる世帯が対象となります。

②所得制限撤廃
 上記①に該当する全世帯が児童手当の支給対象となります。

③多子加算の拡大
 第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円になります。

大学生年代の子がいる場合の大切なお知らせ

監護相当・生計費の負担についての確認書

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書

必要に応じてダウンロードしてお使いください。

④算定児童の年齢拡大
 算定児童が18~22歳の児童となります。

(1)算定例

児童年齢  算 定  支給金額 
21歳 第1子 0円
17歳 第2子 10,000円
14歳 第3子 30,000円

(2)算定例

児童年齢  算 定  支給金額 
23歳 - 0円
17歳 第1子 10,000円
14歳 第2子 10,000円

2.拡充後の支給額

児童の年齢 支給額(1人当たりの月額)
 第1子・第2子   第3子 
 3歳未満 15,000円   30,000円 
 3歳以上~高校生年代  10,000円

不明な点がありましたら、保健福祉課総務グループ(82-2780)までお問合せください。

※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。