国民健康保険税が課税される方
国民健康保険に加入している世帯主を納税義務者として課税されます。
また、世帯主に国民健康保険の資格がない場合でも、世帯員に国保加入者がいる時は、その世帯主を擬制世帯主として納税義務者とします。この場合、擬制世帯主の所得は算出税額に含みません。
なお、国民健康保険に加入・脱退した場合は、
14日以内に届出が必要になります。
詳しくは下記リンクをクリック!※画像をクリックすると、PDFで閲覧することができます。
国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税は、加入者の「所得割」、「均等割」、「平等割」のそれぞれの合計額(医療分、後期高齢者支援金分)、及び加入者のうち40歳以上65歳未満の方について算出した額(介護分)の合算額が年税額となります。年度途中で国保に加入・離脱された場合は、毎月行われる月割計算によって課税されます。
令和3年度税率・税額
今金町の国民健康保険税は、下記の表をもとに計算されています。
区分 | 税率 | 限度額 | |
医療分 | 所得割 | 8.80% | 63万円 |
均等割 | 34,000円 | ||
平等割 | 35,000円 | ||
後期高齢者支援分 | 所得割 | 2.70% | 19万円 |
均等割 | 10,000円 | ||
平等割 | 12,000円 | ||
介護納付金分 | 所得割 | 1.50% | 17万円 |
均等割 | 9,000円 | ||
平等割 | 7,500円 |
※前年所得から基礎控除43万円を引いた金額に、税率をかけたものを所得割として用います。前年所得とは、前の年の1月1日から12月31日までの所得のことです。
※均等割は、税率にその世帯の国保加入者数を掛けます。
※税率は変わる場合がありますのでご確認ください。
国民健康保険税の納期
期別 | 納期限 |
1期 | 7月31日 |
2期 | 8月31日 |
3期 | 9月30日 |
4期 | 10月31日 |
5期 | 11月30日 |
6期 | 12月25日 |
※納期が土・日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
※納期内の納付が難しい方は分納のご相談も承ります。
※納付には、口座振替を利用すると便利です。ぜひご相談ください。
国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について
以下のいずれの条件にも該当する場合、特別徴収(年金天引き)の対象となります。
① 世帯主が国民健康保険に加入している。
② 世帯の中の国民健康保険加入者全員が65歳以上である。
③ 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
※ただし、介護保険料と、国民健康保険税との合算額が年金受給額の1/2を超える場合には、国民健康保険税は特別徴収されません。
※特別徴収の対象の方は、条件を満たせば口座振替による納付を行うことも可能です。
国民健康保険税の軽減について
以下に該当している世帯は、国民健康保険税の軽減を受けられます。
低所得世帯に対する軽減
下記の表に当てはまる所得の世帯は、保険税の平等割と均等割額がそれぞれの割合で軽減されます。(申請は不要です。)
前年所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 |
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 |
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 |
解雇・倒産など離職した方に対する軽減
倒産、解雇、雇い止めなどで離職された方、「非自発的失業者」の保険税は下記条件を満たすことにより軽減されます。届け出が必要となりますので、軽減を受けたい方は、役場税務課までお問い合わせください。
① 平成21年3月21日以降に離職した。
② 離職時点で65歳未満である。
③ 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者であることが雇用保険受給資格者証で確認できる。
〇 軽減内容
離職日の翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)、対象となる方の前年の所得のうち、「給与所得」を30/100として、保険税の所得割額を計算します。
保健福祉課(総合福祉施設「としべつ」内 電話 0137-82-2780)
保険・医療グループ
〇国保制度・医療費に関すること
〇特定健診に関すること
〇国保事業の短期人間ドック・精密脳ドックに関すること
税務住民課(役場庁舎 電話 0137-82-0111)
戸籍年金グループ
〇国保の得喪手続きに関すること
〇被保険者証の交付に関すること
課税収納グループ
〇国民健康保険税に関すること
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