戸籍届出

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暮らし・生活 戸籍届出

婚姻届(結婚するとき)

必要なもの

    • 婚姻届書
    • 夫と妻の戸籍謄本(本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要)
    • 二人の印鑑(一方は旧姓のもの)
    • 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの証明書)

受付期間

    • 任意(届け出の日から効力が発生します)

留意事項

    • 届出書に証人(成年者2人の署名押印)が必要
    • 未成年者のときは、父母の同意書
    • 夫か妻の本籍地か所在地のいずれかの市町村へ届け出てください。
    • 夫妻のいずれかが外国籍の方の場合はお問い合わせください。
    • 婚姻により住所が変わる方は転入・転出・転居の手続きが必要になります。

出生届(子どもが生まれたとき)


必要なもの

    • 出生届書
    • 出生証明書(病院でもらえます)
    • 母子健康手帳
    • 届出人の印鑑

受付期間

    • 出生した日から14日以内

留意事項

    • 出生地か届出人の所在地、父母の本籍地のいずれかの市町村へ届け出てください。
    • 父母がいないとき、または、生まれた子供の父母が婚姻中でないときはお問い合わせください。
    • 子の名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られています。使用できる漢字は、「法務省戸籍統一文字情報」で検索できます。

その他

※出生に伴う手続きについて

    • 国民健康保険の加入手続き(加入者のみ)
    • 児童手当の申請(受領者の保険証・通帳)
    • 乳幼児医療の申請

転籍届(本籍を移すとき)

必要なもの

    • 転籍届書
    • 届出人の印鑑
    • 戸籍謄本(前の本籍地のもの)
    • 届出人 戸籍の筆頭者及び配偶者

受付期間

    • 任意(届け出の日から本籍地が変更となります。)

死亡届

必要なもの

    • 死亡届書
    • 届出人の印鑑
    • 葬祭場使用料

受付期間

    • 死亡の事実を知った日から7日以内

留意事項

    • 届出人は親族、同居者、家主です。
    • 死亡診断書に医師の証明が必要です。

その他

※死亡届に伴う手続き

    • 国民健康保険葬祭費の申請(加入者のみ)
    • 後期高齢者医療葬祭費の申請(加入者のみ)
    • 国民年金未支給の申請

離婚届(離婚するとき)

必要なもの

    • 離婚届書(協議離婚の場合は証人2人以上の署名・押印が必要です)
    • 届出人の印鑑
    • 戸籍謄本(本籍地の市区町村に届け出る場合は不要)
    • 本人確認ができる身分証明書等

受付期間

    • 任意(届出の日から効力が発生します)

      ※裁判離婚の場合は調停成立・裁判確定・裁判決定の日から10日以内に手続きを行ってください。

留意事項

    • 届出人は夫および妻(調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
    • 届出する場所は夫婦の本籍地または所在地の市区町村の戸籍窓口
    • 調停離婚の場合は、調停調書の謄本、裁判離婚の場合は審判書謄本及び確定証明書などが必要です。

 【お問い合わせ】

 税務住民課 戸籍年金グループ

 電話:0137-82-0111 内線126、127



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