暮らし・生活 戸籍届出
婚姻届(結婚するとき)
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必要なもの
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- 夫と妻の戸籍謄本(本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要)
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの証明書)
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受付期間
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留意事項
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- 夫か妻の本籍地か所在地のいずれかの市町村へ届け出てください。
- 夫妻のいずれかが外国籍の方の場合はお問い合わせください。
- 婚姻により住所が変わる方は転入・転出・転居の手続きが必要になります。
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出生届(子どもが生まれたとき)
必要なもの
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受付期間
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留意事項
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- 出生地か届出人の所在地、父母の本籍地のいずれかの市町村へ届け出てください。
- 父母がいないとき、または、生まれた子供の父母が婚姻中でないときはお問い合わせください。
- 子の名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られています。使用できる漢字は、「法務省戸籍統一文字情報」で検索できます。
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その他
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※出生に伴う手続きについて
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転籍届(本籍を移すとき)
死亡届
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必要なもの
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受付期間
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留意事項
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その他
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※死亡届に伴う手続き
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離婚届(離婚するとき)
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必要なもの
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- 離婚届書(協議離婚の場合は証人2人以上の署名・押印が必要です)
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受付期間
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- 任意(届出の日から効力が発生します)
※裁判離婚の場合は調停成立・裁判確定・裁判決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
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留意事項
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- 届出人は夫および妻(調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
- 届出する場所は夫婦の本籍地または所在地の市区町村の戸籍窓口
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本、裁判離婚の場合は審判書謄本及び確定証明書などが必要です。
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【お問い合わせ】
税務住民課 戸籍年金グループ
電話:0137-82-0111 内線126、127 |
※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。