令和7年4月1日より特定技能所属機関「協力確認書」の提出が必要になります

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「協力確認書」の提出

 令和7年4月1日から、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部改正する省令等が施行されることに伴って、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業(事業所)及び個人事業主)は、町に対して"共生施策"に対する協力要請に応じて必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

【制度趣旨】

 令和7年度に特定技能外国人の増加が今後見込まれることを踏まえて、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 この方針を踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたとき、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

【注意事項】

 協力確認書は、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市町村に一度提出するものです。同一の事業所で、活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請については、基本的に提出は不要です。ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住民地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合、転出先の市町村に提出する必要があります。

【協力確認書の取り扱い】

 提出のあった協力確認書については、必要に応じて関係部署等に対し、協力確認書上の情報を共有をする場合があります。また、共生施策の実施のため、特定技能所属機関の協力を求める必要がある場合は、町から協力要請を行います。なお、地域内の共生施策を行うにあたり、特定技能所属機関に係る情報(例:当該機関に属する特定技能外国人の国籍、人数等)を把握する必要がある場合は、協力確認書に記載された特定技能所属機関の担当者連絡先に照会することがあります。(個人情報として取扱うため『今金町個人情報の保護に関する法律施行条例』に基づいて適正に管理いたします)

■協力確認書等に係る詳細の確認

 特定技能制度の概要については、下記の出入国在留管理庁のHPにて公開されていますので、そちらをご確認ください。

 ホームページはこちら

【提出方法】

 協力確認書の提出は、以下の提出先へ対面または直接郵送、メールにてご提出をお願いいたします。
 ※郵送の場合は、提出する企業様(事業所様)にて手数料をご負担願います。

提 出 先 今金町役場まちづくり推進課企画政策グループ(多文化共生推進担当宛て)
住  所 〒049-4393 北海道瀬棚郡今金町字今金48-1
電話番号 0137-82-0111
E-mail imk-kikakushinko@town.imakane.lg.jp
→メールの場合は、件名に「特定技能制度に伴う協力確認書の提出について」と明記してお送りください。

提出書類の様式

 下記よりダウンロードしてください。

協力確認書様式
Word版 PDF版

まちづくり推進課企画政策グループ 多文化共生担当 TEL:0137-82-0111