交通事故など第三者による傷害行為にあったとき

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 交通事故などにあったとき保険証を使う場合国保へ届出が必要です。

 相手のある交通事故やケンカなど、第三者の行為によって発生した傷病を「第三者行為による傷病」といいます。
 第三者行為による傷病は、その傷病にかかる医療費については原則、加害者が全額負担すべきものとされています。
 しかし、加害者から医療費が支払われるまでの間、医療機関にかかる被保険者(被害者)は、一時的にご自身で医療費を肩代わりしなくてはならないことになり、健康保険を使用せずに全額負担すると多大な費用となってしまうため、「第三者行為による被害届」を提出することで、国保の保険証を使って治療を受けることができます。その医療費は、7~8割の保険負担分を一時的に国保が加害者に代わって医療機関に立替え払いをし、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。 

届出に必要なもの
・保険証
・印鑑
・事故証明証(後日でも可)
※国保に届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。

【各種様式】
申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
・療養費申請書
・高額療養費支給申請書
・北海道国民健康保険団体連合会

交通事故以外でも対象になる場合があります。
 交通事故以外でも次のような場合等には、届出をしていただくことで保険証を使って治療することができます。詳しくは下記のパンフレットまたは、国保担当窓口までご相談ください。

1.他人の犬にかまれた場合
2.けんか等により他人に負傷させられた場合
3.飲食店で食事したことにより食中毒にかかった場合

・第三者行為とは

 【お問い合わせ】

 保健福祉課 保険・医療グループ

 総合福祉施設としべつ内

 電話:0137-82-2780

※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。