長期療養により定期予防接種を逃した方への接種機会について

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 予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、接種対象年齢であった間に定期予防接種を受けることができなかった人については対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。

対象者

 以下の条件を全て満たしている方

1.特例措置の手続き時及び接種時に今金町に住民登録のある方

2.長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」を参照)に
  かかった等の特別の事情があることにより、やむを得ず定期予防接種を対象年
  齢内に受けられなかった方

【特別の事情とは】

1.予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある方

2.臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方

3.医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められる方

  ◆予防接種法施行規則で定める疾病の例◆

対象期間

 主治医が特別の事情がなくなり接種可能と判断した日から起算して2年以内

 ※ただし、BCGは4歳未満、五種または四種混合は15歳未満、ヒブは10歳未満、
  小児肺炎球菌については6歳未満に限ります。

対象となる予防接種

 B型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、BCG、五種または四種混合、二種混合、水痘、日本脳炎、麻しん風しん混合、子宮頸がんなど

接種までの流れ

1.接種を希望される方は、事前に健康づくりグループ(0137-82-2780)にご連絡ください。
  手続きの流れの説明、必要書類等をお渡しいたしますので、必ずご連絡ください。

2.申請書に必要事項を記入し、主治医記入欄に記入してもらった後、接種歴がわかるもの
  (母子健康手帳等)を持参のうえ、保健福祉課に提出してください。

3.認定後、町が実施する定期予防接種事業において予防接種を受けられます。