暮らし・生活 今金町の水道について
はじめに
水道のご使用にあたっては、水道の供給規定を定めた「今金町簡易水道事業給水条例」が給水契約の内容となります。あらかじめご確認下さい。
・今金町簡易水道事業給水条例
・今金町簡易水道事業給水条例施行規則
つぎのようなときには、必ず事前にお届け下さい。
- 引越しなどによる転入・転出・転居のとき
- 水道の使用を中止するとき、開始するとき、用途を変更するとき
- 水道の使用者、又は所有者が変わるとき
- 水道の故障、漏水があるとき
- 家の増改築等でメーター器を移設するとき
- 家を取り壊して、水道を廃止するとき
〈ご注意〉役場閉庁日や時間外は、水道使用の申請手続きを行うことができませんので、
お早めに手続きをお願いします。
申請がないときは、水道の使用ができないことや余分な水道料金を支払わなければ
ならないことがあります。
水道使用申請の様式はこちらから→ 水道使用異動届(PDF)
◇届出(受付)窓口:公営施設課 管理グループ 電話 82-0111 内線 151
メーター検針と使用水量
- メーター検針
〜委託検針員が毎月25日からメーター検針を行い各家庭等にお知らせします。
- 使用水量
〜「検針票(水道・下水道使用水量のお知らせ)」により使用水量を確認してください。又、異常と思われるときは、早めに公営施設課あてにご連絡ください。
〈お願い〉検針は料金を決める大切な仕事です。
◇メーターの周囲をきれいにし、障害物等を置かないで見やすくしてください。
◇犬は出入口やメーターから離れた所につないで下さい。
〈道路漏水をみつけたら〉道路に埋めてある水道管は、重量車両の通行や地盤沈下などが原因で漏水することがあります。 漏水をそのまま放置しておくと、大切な水を無駄にするばかりでなく、大きな事故を引き起こす原因にもなりかねません。道路での漏水を発見したら、お手数ですが公営施設課までお知らせくださるようご協力下さい。
検針票と水道料金の計算
水道料金は用途区分(一般用・営農用・肥培用水一般用・肥培用)により料金を賦課しています。
◇一般家庭の水道料金は次の方法で計算されます。
- 基本料金(1ヶ月7m3まで) 1100円(うち消費税100円)
- 超過料金(1ヶ月7m3を超える1m3につき) 242円(うち消費税22円)
- メーター使用料(メーター「量水器」が貸付になっている場合)口径別料金
※メーターが13m/mの場合 319円(うち消費税29円)
(計算例)
水道料金は1ヶ月毎に計算しますので13m/mの貸付メーターで、使用水量が20m3の家庭を例にしますと・・・
基本料金 1100円×1ヶ月=1100円
超過料金(20m3−7m3)×242円=3146円
メーター使用料 319円
合計=4565円
下水道使用料について
下水道に接続済みのご家庭ならびに施設については、水道使用水量を算定基準として、水道料金と一緒に下水道使用料を賦課させていただいております。
◇下水道使用料は次の方法で計算されます。
- 基本料金(1ヶ月7m3まで) 1100円(うち消費税100円)
- 超過料金(1ヶ月7m3を超える1m3につき) 165円(うち消費税15円)
(計算例)
使用水量が20m3の家庭を例にしますと・・・
基本料金 1100円×1ヶ月=1100円
超過料金 (20m3−7m3)×165円=2145円
合計=3245円
水道料金のお支払い
料金は、次の方法でお支払いいただいております。
- 直接納入払い
〜お届けした「納入通知書」を持参し、役場窓口または、お近くの金融機関(郵便局以外)でお支払い下さい。
- 口座振替払い
〜金融機関が皆さんに代って、皆さんの預金口座から料金を自動的に支払います。お留守がちの方などには、大変便利です。
水道料金等は1ヶ月毎の請求で、納入期限は毎月25日です。
口座振替のお申し込みは
- 最寄りの金融機関へ預金通帳と印鑑(届出印)をお持ちになってお申し込み下さい。
- 口座振替は毎月25日ですので、預金不足にならないように気をつけて下さい。
- 解約手続きもお忘れなく(引越しのために水道のご使用をやめるとき。又は、金融機関をかえるとき。)
金融機関
- 北海道銀行
- 渡島信用金庫 新せたな支店
- 今金町農業協同組合 (貯金・組勘)
- 郵便局
今金町では、厚生年金・国民年金積立還元融資によって簡易水道施設の整備がされております。
【お問い合わせ】 公営施設課 上下水道グループ 電話:0137-82-0111 内線163 |
※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。