「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立し公布され5月20日から施行されました。「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。また、水害を対象とした広域避難に係る検討手順等についてとりまとめた「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」が公表されました。
避難指示で必ず避難(避難勧告は廃止)
詳しくはコチラ
避難情報のポイント
詳しくはコチラ
避難行動判定フロー
詳しくはコチラ
コロナ禍における避難のポイント
- 避難とは[難]を[避]けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
- 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。
- マスク・消毒液・体温計が不足しています。できるだけ自ら携行して下さい。
- 市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能性があります。災害時には市町村ホームページ等で確認して下さい。
- 豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認して下さい。
くらし安心課防災・住民生活グループ
TEL 0137-82-0111
FAX 0137-82-3262
※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。



