〇森林環境譲与税の使途及び公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、令和元年度における森林環境譲与税の使途について、下記のとおり公表します。
なお、使途については法律第34条第1項に規定されているとおり、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないとされています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
お問い合わせ
農林振興課耕地林務グループ ℡0137-82-0111/fax0137-82-3627