寄附金控除について

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 寄附した額に応じて、所得税と個人住民税から一定の控除が受けられます。

1.所得税の計算(所得控除)


 その年に寄附した金額の合計額から2,000円を除いた額が、所得金額から控除(還付)されます。
 ※ただし、控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40%が上限となります。

 A.年間総所得金額-(寄附金額-2,000円)×所得税率(上限40%)

2.住民税の計算(税額控除)


次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

B.基本控除額(その年に寄附した合計額-2,000円)×10%
C.特例控除額(その年に寄附した合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)

※ただし、Bの基本控除額については個人住民税職割り額の2割が上限となります。
 また、控除の対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の30%が上限となります。

3.控除の対象となる寄附金額の目安

 

 控除の対象となる寄附金額の目安につきましたは、下記サイトをご覧ください。