空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物等(以下「建築物等」という。)について、法第22条第3項に基づき命令したことから、法第22条第13項に基づき、次のとおり公示します。
1.対象となる特定空家等の所在地
北海道瀬棚郡今金町字今金435番地の1
2.特定空家等の概要
(1)所在地 北海道瀬棚郡今金町字今金435番地の1
(2)種 類 居宅、作業小屋、物置
(3)床面積(現地実測)居宅:127.98㎡、作業小屋:一階111.78㎡、二階65.04㎡
物置:24.3㎡
(4)構 造 居宅:木造平屋建 作業小屋:木造二階建 物置:木造平屋建
3.所有者等に命じる必要な措置の内容
次のすべての措置を講じること。
(1)母屋、作業小屋及び物置について、屋根等のトタンが近隣住宅等へ飛散しないよう建物全体を除却し、倒壊及び落下事故を防止すること。
(2)敷地内の立木や草木、不要物を除去し、衛生上の支障を除去すること。
(3)対象となる特定空家等の内部又はその敷地に残置されている動産等を措置の期限までに運び出し、適切に処分等すること。
(4)特定空家等の除却により発生した動産等ついては、措置の期限までに関係法令に基づき適切に処理すること。
4.措置の期限
令和8年3月31日
5.その他
上記4の期限までに上記3の措置を履行せず命令に違反した場合は、法第30条第1項の規定により50万円以下の過料に処されます。
また、法第22条第9項の規定により、当該措置について行政代執行の手続きに移行することがあります。
6.問い合わせ先
〒049-4393 北海道瀬棚郡今金町字今金48番地の1
今金町くらし安心課 防災・住民生活グループ
電話0137(82)0111 Fax0137(82)3262



