入居申込資格について
町営住宅への入居は、低所得で住宅に困窮している方が入居できる住宅です。そのため
入居の申込みには、次の要件を満たしていることが必要となります。
申込みのできる方
- 現に同居又は同居する親族がいる方。(婚姻予定者も可ですが、証明書が必要となります。)
ただし、次の要件を満たしている方は、単身入居も可能となります。
1:60歳以上の方
2:障がい者・・・身体障害者手帳(1級〜4級)、精神障害者保健福祉手帳、
戦病者手帳、療育手帳などの交付を受けている方
3:生活保護を受けている方
- 収入(政令月収注1)が所得基準以下の方
一般世帯 158,000円以下
裁量階層注2 214,000円以下
注1 政令月収とは、政令の規定に基づき、年間粗収入から、給与所得控除、配偶者控除、扶養親族控除などを行ったうえで、月収換算することにより算定したものをいう。 注2 裁量階層とは、1:入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者の世帯、2:身体障害者手帳(1級〜4級)、精神障害者保健福祉手帳、戦病者手帳、療育手帳などのいずれかを所持する者、3:同居者に小学校就学前の子供がいる世帯。
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現に住宅に困窮していることが明らかな方(持家のある方は申込みできません。)
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町税などに滞納のない方(申込み前に必ず確認してください。)
- 入居者及び同居者が暴力団関係者ではない方(申込みする際に暴力団員であるかどうか警察署へ照会する同意書を提出していただきます。)
申込みに必要な書類
- 町営住宅入居申込書(役場総務財政課に用意してあります。)
- 同意書(役場総務財政課に用意してあります。)
町外からの申し込みの場合は以下の書類も必要となります。
- 入居しようとする方全員の住民票
- 入居しようとする方全員の所得証明書
その他
- 原則、連帯保証人が2名必要です。(今金町内に在住しており町税などの滞納のない所得のある方。)
- 家賃を滞納した場合は、連帯保証人へ請求することになります。また、3ヶ月以上の滞納が発生した場合は、住宅明渡請求の対象者となります。
- 入居者の責による住宅の破損は、その修繕費用を負担していただきます。
- 他の入居者へのあらゆる迷惑行為を禁止します。
- 町営住宅でのペットの飼育はできません。
【お問い合わせ】 総務財政課 財政管財グループ 電話:0137-82-0111 内線243 |
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