新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について
臨時特例措置が延長されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和3年度に引き続き令和4年度についても延長されます。
令和4年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和4年7月1日(金曜日)となります。
具体的な手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。
【お問い合わせ】 ・今金町税務住民課 戸籍年金グループ ・函館年金事務所 |
※「日本年金機構ホームページ」 https://www.nenkin.go.jp<外部リンク>