暮らし・生活 支給される年金
■ 老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(厚生年金等に加入した期間、厚生年金加入者等に扶養されていた第3号被保険者期間を含む)や保険料免除期間等も合わせて25年以上ある人が、65歳から受けられます。
20歳から60歳まで全て納付の場合は満額で777,800円(令和4年度)が支給されます。
■ 障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やけがで一定の障害状態になったとき、障害の程度や保険料納付の有無等の要件を満たす場合に支給されます。
- 1級障害 972,250円(令和4年度)
- 2級障害 777,800円(令和4年度)
■ 特別障害給付金
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合等に加入していた配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級障害相当の状態に該当する方に支給されます。
- 1級障害該当 月額52,300円(令和4年度)
- 2級障害該当 月額41,840円(令和4年度)
■ 遺族基礎年金
国民年金加入中や老齢基礎年金を受けられる期間のあった人が亡くなったとき、18歳未満の子のある配偶者、または子に年金が支給されます。
ただし、保険料納付の有無等の要件を満たす場合に支給されます。
- 年金額(配偶者・子1人) 1,001,600円(令和4年度)
- 加算額 2人目まで 1人につき 223,800円(令和4年度)
- 〃 3人目から 1人につき 74,600円(令和4年度)
■ 寡婦年金(第1号被保険者の独自の給付)
第1号被保険者の保険料納付期間や保険料免除期間が25年以上ある夫が年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻関係があった配偶者に、60歳から65歳になるまでが支給されます。
年金額は、夫が受けるべき基礎年金額の4分の3です。
■ 死亡一時金(第1号被保険者の独自の給付)
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
支給される額(120,000円から320,000円)は、納付期間により異なります。
■ 未支給年金
年金受給者が亡くなったとき、亡くなった人に支払われるべき年金が残っていた場合は、生計を同じくしていた遺族に年金が支給されます。
【お問い合わせ】 ・今金町税務住民課 戸籍年金グループ ・函館年金事務所 |
※「日本年金機構ホームページ」 https://www.nenkin.go.jp<外部リンク>
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