暮らし・生活 保険料の納付が困難な場合の制度
自営業、農林業、学生、無職の人など、他の年金に加入されていない全ての人が対象です。
保険料の納付が困難な場合、「学生納付特例制度」、「若年者納付猶予制度」、「保険料免除制度」があります。
■ 保険料免除制度
免除制度には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」と「4分の1免除」があり、本人や配偶者、世帯主の前年所得で該当するかが判定されます。
■ 学生納付特例制度
20歳以上の学生(夜間部・定時制・通信制も含む)や専門学校生で、本人の前年所得が基準以下であれば、申請により、その年度は保険料の納付が猶予されます。
■ 若年者納付猶予制度
50歳未満の人で、本人及び配偶者の前年所得が基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。
【お問い合わせ】 税務住民課 戸籍年金グループ 電話:0137-82-0111 内線123 |
※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。