児童扶養手当について

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児童扶養手当

 児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。

◆支給対象
 次の要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。 ※所得制限があります。

 1 父母が婚姻を解消した児童
 2 父または母が死亡した児童
 3 父または母が政令の定めのある障がいの程度にある児童
 4 父または母の生死が明らかでない児童
 5 父または母から1年以上遺棄されている児童
 6 父または母が1年以上拘禁されている児童
 7 婚姻しないで生まれた児童
 8 父・母ともに不明である児童(孤児など)

 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 また、令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※2)が含まれます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

 ただし、次の場合、手当は支給されません。
 1 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき
 2 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき
 3 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき
  ※「事実上婚姻関係と同様な事情」とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁で定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない)が存在することをいいます。

◆支給月

5月 3・4月分
7月 5・6月分

    9月

7・8月分
11月 9・10月分
1月 11・12月分
3月 1・2月分

◆手当の額
令和7年4月から

 区分 全額支給 一部支給
児童1人目 46,690円 46,680円〜11,010円

児童2人目以降(加算額)

11,030円

11,020円~5,520円

◆所得制限額(R6年11月~)


扶養親族等

の人数


受給者本人

孤児等の養育者
同居の扶養義務者

全額支給

一部支給
690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4 2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5 2,590,000円未満 3,980,000円未満 4,260,000円未満

 ※一部支給の制限額を超えた場合は、その年度は支給停止となります。

◆手当を受ける手続き
 手当を受けるには、保健福祉課で次のものを持参し手続きをしてください。
 ・申請者と対象児童の戸籍謄本
 ・申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
 ・申請者名義の預金通帳
 ・印鑑
 ・健康保険証

 その他必要に応じて必要となる書類があります。

◆現況届
 受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて保健福祉課まで届け出てください。なお、届け出がない場合は引き続き手当を受けることができなくなりますので期限内に必ず手続きをしてください。申請書等は受給者へ保健福祉課より郵送にて個別にご案内します。

問い合わせ先 保健福祉課総務グループ 電話82-2780