特別児童扶養手当について

  • このページを印刷

特別児童扶養手当
◆受給資格

 身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父もしくは母(所得が多い方)または父母に代わって児童を養育している人に対して支給される手当です。ただし、次のいずれかに該当するような場合は受給資格がなくなりますので、すぐに届け出て下さい。
 ※受給資格がなくなった後に受け取った手当は、返還していただくことになりますのでご注意下さい。
 1.対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき
 2.対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき
 3.対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき
 4.受給者の所得が一定額以上ある場合


◆手当額

等級 児童1人分につき(平成28年度) 児童1人分につき(平成29年度)
1級該当児童 51,500円 51,450円
2級該当児童 34,300円 34,270円


※年3回(4月、8月、11月)に分けて支給


◆所得制限額

扶養親族の数 請求者(受給者) 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

◆所得限度額に加算されるもの

請求者(受給者)本人 配偶者、扶養義務者
○特定扶養親族
 ・1人につき25万円
○老人控除対象配偶者または老人扶養親族
 ・1人につき10万円
○老人扶養親族
 ・1人につき6万円
※扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数


◆所得控除の種類

諸控除として控除されるもの(主なもの)
寡婦(寡夫)控除 27万円 配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額 相当額
  
寡婦(寡夫)特別控除 35万円 配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額 相当額

障害者控除、勤労学生控除
27万円 配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額  
相当額
特別障害者控除 40万円 配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額 相当額 

◆手続き
 手続きには次の書類が必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談下さい。
 1 診断書(所定の様式)
  ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。
 2 戸籍謄本
 3 世帯全員の住民票
 4 預金通帳(請求者名義のもの)
 5 マイナンバーのわかるもの(通知カードかマイナンバーカード)
 6 印鑑
 7 その他状況に応じて必要な書類があります

◆手当を受けている方の届出
 手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

所得状況届 受給者全員が毎年8月11日〜9月10日までの間に提出します。届け出を提出しない場合は8月分以降の手当が受けられません。なお、2年間届け出をしないと受給資格がなくなります。
額改定届・請求書 障害の程度が変わったとき。対象児童に増減があったとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
対象児童にかかる再認定請求書 原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も提出が必要です。)
その他の届 氏名・住所・振込先などの変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
問い合わせ先 保健福祉課保険・医療グループ 電話 82−2780



※「用語解説」に関するご連絡は、ウェブリオまで問合せください。