入湯税

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暮らし・生活 入湯税

納税義務者

 鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が納めます。

 

税率と課税標準(入湯客1人について)

    • 宿泊客1泊につき  150円
    • 休憩客1日につき  100円

※次に掲げる者に対しては入湯税がかかりません

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方

申告と納税の方法

 鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入することになります。

 【お問い合わせ】

 税務住民課 課税収納グループ

 電話:0137-82-0111 内線113




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