暮らし・生活 入湯税
納税義務者
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が納めます。
税率と課税標準(入湯客1人について)
- 宿泊客1泊につき 150円
- 休憩客1日につき 100円
※次に掲げる者に対しては入湯税がかかりません
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
申告と納税の方法
鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入することになります。
【お問い合わせ】 税務住民課 課税収納グループ 電話:0137-82-0111 内線113 |
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