口座振替(口座引落)納付に伴う納入済通知書(領収書)の送付廃止について

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◆口座振替納付に伴う納入済通知書等の廃止について
 これまで、町税及び保険料並びに使用料等の納付に口座振替をご利用の方に、「納入済通知書(領収書)」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の推進のため、令和7年度振替分より廃止いたします。
 今後は、お手数ですが、預貯金通帳等で振替結果をご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

◆軽自動車税(種別割)を口座振替されている方へ
 令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽JNKS)オンラインサービスが開始され、継続検査に納税証明書の提出が不要となりましたので、経費削減及び省資源化の推進のため、令和7年度から口座振替で納付された方への「納入済通知書兼納税証明書(領収書)」の送付を廃止することとしますので、お知らせいたします。※令和7年度より250cc超のバイク及びフルトレーラーについて
も、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)のオンラインサービス対象となりました。
 ※税務住民課において、申請手続きにより発行する継続検査用納税証明書は従来通り発行いたします。
 ※今回の変更は、口座振替制度自体を廃止するものではございません。

≪よくあるご質問≫
Q1.口座振替の結果は、どのように確認するのですか?
A1.納税通知書等に記載された納期限日(振替日)以降に預貯金通帳を金融機関の窓口やATMにて記帳の手続きをすることにより確認できます。
Q2.「納入済通知書」を確定申告に利用していましたが、今後はどうすれば良いですか?
A2.確定申告の際に、固定資産税を必要経費として申告している場合は、毎年5月上旬頃にお手元に届く「納税通知書」や「土地・家屋課税明細書」で税額を確認できますので、そちらをご利用ください。
 また、国民健康保険税を社会保険料控除にご利用される場合においても、毎年7月上旬頃にお手元に届く「納税通知書」や引落額が明記されている通帳等の履歴により、国民健康保険税納付額を証明することができます。
 なお、「納入済通知書」は確定申告に添付する必要はありませんが、特別に領収書が必要な方には、納税証明書(有料)の発行等、別途ご対応いたしますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

【お問い合わせ先】

科目 担当課・担当グループ
町道民税・森林環境税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、公営住宅使用料、教員住宅使用料、町有住宅使用料、貸地料

税務住民課・課税収納グループ
電 話:0137(82)0111

後期高齢者医療保険料、介護保険料

保健福祉課・保険・医療グループ
電 話:0137(82)2780