軽自動車税(種別割)が課税される方
毎年4月1日現在で、原動機付自転車(125cc以下)、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に、下記の税率表に基づいた年税額で課税されます。
軽自動車税(種別割)の車種別税額表(令和6年5月31日現時点)
※平成28年度より、下記のとおり税額が変わりました。
| 車種区分 | 税額 | |
| 原動機付自動車 | 50cc以下(第1種) | 2,000円 |
| 50cc超90cc以下(第2種乙) | 2,000円 | |
| 90cc超125cc以下(第2種甲) | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
| その他 | 5,900円 | |
| 雪上車 | 3,000円 | |
| 車種区分 |
税額 |
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平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 以降に登録 (新税額) |
登録から13年経過 した車両 (経年重課) |
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| 三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪車 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
※最初の登録から13年を経過した車両を所有している場合には、経年重課の税額が適用されます。
※平成27年3月31日以前に登録している車を取得した場合には、現行税額が適用されます。
※平成27年4月1日以降に新規購入した場合には、新税額が適用されます。
軽自動車税(種別割)の申告
軽自動車税(種別割)は、車両の種類によって届出する場所が異なります。
◎今金町役場でできる車両の手続き
| 車種区分 |
手続き | 必要なもの |
| 原動機付自転車 (50〜125cc以下) 小型特殊自動車 今金町ナンバーのもの 他 |
標識(ナンバー)交付 |
身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード 等) |
| 名義変更 | 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード 等) | |
| 廃 車 | ナンバープレート、身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード 等) |
※今金町へ提出する申請書・廃車届は、以下からダウンロードできます。
≪今金町への申請書≫
◎その他の車両の手続き
| 届出窓口 |
| 現在住んでいる地区の ・軽自動車検査協会、運輸支局(最寄りでは、軽自動車協会 函館事務所・函館運輸支局) ・各自動車、バイク取扱店(カーディーラー・バイク販売店)等 |
※車両の廃車(名義変更)手続きについて...
もう使用していない車両で、実際に現物のないものでも、廃車の手続きをしなければ軽自動車税を納めなければなりません。
すでに廃車にしている車両があれば、賦課期日(4月1日)までにお手続きください。
軽自動車税(種別割)の納期
軽自動車税(種別割)は毎年5月上旬に納税通知書を発布いたしますので、5月末日までに納めていただきます。
軽自動車税(種別割)の減免について
身体に障がいがある人ご本人が運転する車両、身体または精神に障がいがある人などと生計を一にする人や、常時介護をする人が運転する車両のうち、障がいの程度により軽自動車税(種別割)を1台分のみ減免することができます。自動車税(北海道税)が身体障がい減免されている場合は、軽自動車税(種別割)で減免することはできません。
軽自動車税(種別割)を減免するためには、今金町役場まで申請をいただく必要がありますので、詳しくは今金町役場 税務住民課までお問い合わせください。
・申請期限 毎年5月31日まで
◎必要書類
・軽自動車税(種別割)減免申請書(役場にございます。)
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・身体障がい者手帳(療育手帳)
・運転免許証(車両を運転する本人)
課税収納グループ
〇軽自動車税(種別割)に関すること



