住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公開について

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 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表いたします。

 法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧
 (令和6年3月1日から令和7年2月28日まで)

機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

 【お問い合わせ】

 税務住民課 戸籍年金グループ

 電話:0137-82-0111 内線126、127




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令和5年9月27日