国土利用計画法の届出について

  • このページを印刷

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)
締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の
所在する市町村に届出する必要があります。

  

提出先
 下記まで持参、郵送、電子メールのいずれかによりご提出ください。
 〒049-4393
 北海道瀬棚郡今金町字今金48-1
 今金町役場まちづくり推進課企画政策グループ
 E-mail:imk★-kikakushinko@town.imakane.lg.jp ←★を抜いて送信ください。
 電話 0137-82-0111 内線133

  

届出書類
 〇必須書類
 ・土地売買等届出書(様式ダウンロード → xlsx  記載例_PDF
 ・土地売買等契約書の写し
 ・土地の位置を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
 ・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)

 〇必要に応じて提出する書類
 ・土地の面積の実測の方法を示した図書(実測図)
 ・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書(事業計画書)
 ・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出(別紙共有者一覧 様式ダウンロード→xlsx
 ・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出(別紙筆一覧 様式ダウンロード→xlsx
 ・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出(別紙海外居住者 様式ダウンロード→xlsx
 ・委任状 ※代理人が届出する場合(様式ダウンロード→ docx/PDF

  

届出部数 各1部(添付書類を含む)

  

留意事項
1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000
㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定
面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも届出が必要です。

2 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする
権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、
   形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、
   地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納
処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の
適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に
処せられることがあります。
届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

  

こちらもご覧ください。
北海道ホームページ(外部ページに移動します)